居宅介護支援事業│介護認定を取得するには│大阪市鶴見区にある介護事業所(訪問介護)すみれ

介護認定を取得するには

介護保険サービスを利用するのに最初に必要となる、「要介護・要支援認定申請」について紹介します。
「介護サービスが必要かな?」と思った時は、区役所の介護保険担当の窓口で申請を行う必要があります。
(すみれで代行申請が無料で出来ます。)

後日、「非該当(自立)」、「要支援1~2」、「要介護1~5」といった要介護度が通知されます。それぞれの介護度には、上限額があり、その金額内で介護サービスを利用していただく事になります。

介護認定、申請の流れ

申請

お住まいの区の保険福祉センター介護保険の窓口で、「要介護認定」の申請を行ってください。居宅介護支援事業者に依頼して申請を代行してもらうことが出来ます。
○申請に必要なもの:介護保険被保険者証
※40歳から64歳までの方の場合は、健康保険証も必要です。

認定調査

大阪市から委託を受けた認定調査員が、心身の状況などについて調査を行います。必要に応じて、保健福祉センターの保健師が同行します。

主治医意見書

大阪市から主治医に心身の障害の原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。

介護認定審査会

認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が、介護の手間や心身の状態が維持・改善する可能性に基づき、介護を必要とする度合いを審査します。

要介護・要支援認定

□認定結果の通知介護認定審査会の審査判定結果に基づいて、大阪市が要介護・要支援認定を行い本人に通知します。

介護認定、申請の流れ

要支援1 日常生活はできるが身の回りの世話に一部介助が必要。
要支援2 歩行、立ち上がりなどが不安定。入浴や排泄等に一部手助けが必要。新予防給付の利用が適切であると判断された方は要支援2。認知症や状態が安定していない方は要介護1。
要介護1
要介護2 軽度の介護を要する状態。立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄・洗身に一部又は全体の介助が必要。
要介護3 中度の介護を要する状態。立ち上がりや歩行が自力で出来ない。排泄や衣類の着脱等全体の介助が必要。
要介護4 重度の介護を要する状態。排泄・洗身・衣類の着脱等、日常生活の全面的介助が必要。
要介護5 最重度の介護を要する状態。意思の伝達が困難。生活全般について、全面的介助が必要。

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