障害者自立支援事業│訪問系サービスのご利用方法│大阪市鶴見区にある介護事業所(訪問介護)すみれ
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訪問系サービスのご利用方法
障害程度区分の認定結果によって利用できる介護給付サービス、訓練等給付サービスが決まっています。各サービスに必要な要件は以下の通りです。
居宅介護
(ホームヘルプサービス)
障害程度区分1以上で、サービスを利用できる時間や回数は、受給者証に記載してあります。
重度訪問介護
障害程度区分4以上で、二肢以上に麻痺があり、障害程度区分の調査項目のうち「歩行」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されるとき。
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