サービス利用を希望する障害者が市町村に申請を行うと、各市町村は支給決定のために審査を行います。

障害程度区分の認定後に、市町村は地域生活の状況や日中活動、介護者、住居等の状況などの勘案事項調査とサービス利用の意向調査を行います。そして、認定結果と利用者のニーズを最終的に判断して支給決定を行います。障害程度区分は区分1~6の6段階。
この結果によって、サービス利用にかかわる(1)居宅介護等の国庫負担基準額(2)療養介護、生活介護などの給付用件などが決まります。認定結果を受けた利用者は、相談支援事業者の助けを借りてサービス利用計画書(ケアマネジメント)を作成し、サービスの利用が始まります。
訓練等給付では、暫定支給決定という仕組みが導入されています。訓練等給付は、そのサービスが適当かどうかを判断するために一定期間、訓練の効果や本人の意思を確認します。効果が認められない場合は、サービスの種類の見直しやサービス提供事業者を変更して再評価を行います。
効果が認められた場合は、サービス事業者が成果目標や訓練期間を具体的に設定(個別支援計画)し、支給期間が決まります。支給期間が経過した段階で再評価を行い、一定の改善がみられた場合はサービス提供期間が延長されます。
