屋外で移動することに制限を持っている障害者、一人で外出できない障害者を対象に移動にかかわる支援を行います。
大阪市内在住の在宅の障害者で、外出の支援を必要と認められる以下に示す者。
[ただし、個別給付事業の重度訪問介護、重度障害者等包括支援(以下、重度訪問介護等という。)の受給者は除く。]
※平成21年9月1日より移動支援事業と行動援護事業の併給ができるようになりました。
- 重度の視覚障害者(児)
- 重度の盲ろう者(児)
- 知的障害者(児)
- 精神障害者(児)
- 施設入所している全身性障害者
- 重度訪問介護等の受給者とならない全身性障害者(児)
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出とし、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
ただし、以下に該当する内容については、サービスの対象外とする。
- 通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出
- 通年かつ長期にわたる外出
- 社会通念上適当でない外出
※ 利用者負担額には上限額が設けられており、一月あたりの利用者負担は次の表に示す月額負担上限額までとなっています。
- 移動支援サービスの利用を希望する者は、区保健福祉センター(地域保健福祉担当)に対し、移動支援費の支給申請を行ってください。
- 区保健福祉センターは、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請を行った者に対して移動支援費の支給決定を行います。
- 移動支援費の支給決定を受けた者は、大阪市へ登録を行った事業者との契約により、支給決定時間の範囲内で移動支援サービスを利用します。
- 移動支援サービスを利用したときは、利用者は事業者に対し、定められた利用者負担額を支払っていただきます。大阪市は、移動支援サービスの利用に要する全体額から利用者負担額を控除した額を移動支援費として事業者の請求に基づき支払います。
