障害者自立支援法は、障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指す法律です。
この法律により、これまで障害の種別(身体障害、知的障害、精神障害)ごとに提供されていた福祉サービスや障害にかかる公費負担医療が一元化されることとなります。また、利用者負担なども見直され、みんなで支えあう制度へと変わります。
この法律は、障害者基本法の基本的理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
- 障害者施策を3障害一元化
- 障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある方が必要なサービスを利用できるよう、サービスを利用するためのしくみが一元化されます。
- サービス体系の再編
- 33種類に分かれた施設体系が6つの事業に再編され、重度の障害がある方を対象としたサービスが創設されるなど、サービス体系が刷新されます。
- 就労支援の強化
- 新たな就労支援事業が創設されるなど、雇用施策との連携が強化されます。
- サービス利用手続きの透明化・明確化
- 障害のある方の心身の状況を客観的に図る尺度(障害程度区分)が導入され、サービスを利用するための手続きの透明性や公平性が確保されます。
- 安定的な財源の確保
- サービスの利用に応じて、原則1割の利用者負担が導入されるとともに、国や都道府県の費用負担が義務化され、障害のある方を社会全体で支えるしくみとなります。
