障害福祉サービスを利用するためには、市町村にサービス利用申請をして審査、判定を受ける必要があります。その結果、障害程度区分が決定され受給者証が交付されます。利用者は、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用が始まります。
- 身体障害者福祉法に規定されている身体障害者
- 知的障害者福祉法に規定されている知的障害者のうち18歳以上の者
- 精神保健および精神障害者福祉に関する法律に規定されている精神障害者のうち18歳以上の者
- 児童福祉法に規定されている障害児および精神障害者のうち18歳未満の者
サービス利用を希望する人は、市町村または相談支援事業者に相談します。相談支援事業者は、市町村の指定した事業所で、障害福祉サービスの申請前の相談や申請手続きの支援、サービスを利用する場合の計画書の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。

相談を終えてサービス利用を希望することが決まったら、住んでいるところの市町村にサービス利用の申請を行います。現在施設に入所していて居住地がない場合は、入所前の居住地に申請を行います。児童の場合は申請手続きを保護者が行うこともできます。

申請を行うと市町村から現在の生活や障害に関して調査を受けます(アセスメント)。この調査結果をもとに市町村は審査・判定を行ない、どのくらいのサービスが必要かという障害程度区分を決定します。

障害程度区分や介護する人の状況、申請者の希望をもとにサービスの支給量が決まり通知されます。サービス利用者には「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。

支給決定が決まると相談支援事業者のサポートを受けて、サービス利用計画書を作成します。利用者が、計画作成にかかる費用を支払うことは原則ありません。計画が決定したらサービス提供事業者との契約を行います。

契約が完了した段階でサービス利用が始まります。
